2010年10月6日水曜日

04.事務所(予定地)関連

税理士事務所の開業(予定)場所についてです。

税理士会はいわゆるニセ税理士の根絶のために、相当なコンプラ意識を発揮しています。
そのため、「税理士開業するのであれば、当然事務所も構えるはずだ」という観点から、ヤサの特定を厳密に行ないます。表現がちょっと下品ですみません。

で、この件について提出すべき主な資料は以下のとおりです。

(1) 念書(税理士事務所を6ヶ月以上継続して設置することを表すもの)
(2) 賃貸借契約書 又は賃貸借予約契約書の写し
(3) 税理士事務所設置同意書
(4) 登記事項証明書
(5) 間取り図

(3)は、賃貸とかあるいはマンション等の集合住宅の場合に必要になります。
マンションを購入していても管理組合とか自治会から認めてもらえないと困っちゃいます。
なお、税理士会でもらえる資料一式の中に、そういう同意をもらえなかった場合用のフォーマットも含まれていますので、たぶん大丈夫です。

UR公団にお住まいの方は、管轄する管理センターに問い合わせて、「用途外使用の申請」を行ないましょう。
不特定多数が来訪することを前提としていないこと、看板等を出さないこと、周辺住民に迷惑をかけないことを条件に許可証を発行してくれることがあります。
詳細は管轄のUR管理センターに問い合わせてください。

持ち家(一戸建て)であれば、(4)の登記簿でいいわけですね。
どう使おうが自分の勝手であることを示しましょう。

間取り図は、どの部屋を事務所スペースとして使い、机、電話、書棚の場所を書き込む必要があります。
今時ならPCも記載するものの代表例に入れておかないと、なんて余計なことを思ってしまいますが。

なお、まだ実際に体験はしていないのですが、申請書提出後に地区委員の先生が事務所の様子を見に来て、面談していくそうです(千葉県会の場合)。
東京の場合とか、明らかに持ち家の場合はどうなるのかわかりませんが、そういうことですので、自宅兼事務所の方は注意しましょう。
自宅と別に事務所を用意している人は関係ない話ですね。

事務所関連は以上です。

1 件のコメント:

  1. はじめまして。

    税理士登録にあたり、当ブログを参考にさせてもらっています。
    また、お時間出来ましたらブログの更新していただけると嬉しいです。

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